今や大きな社会問題となってる「青木島遊園地廃止問題」ですが、この案件において〝欠落していること〟として「議論が、主役であるハズの子どもを抜きに行なわれていること」を指摘したところであり、その考えは 何も私だけでなく多くの人が感じていることでありましょう。
本来は、遊園地を利用する子どもにとって 何が一番有益であるかを基本に据えて議論を進めてゆけば、事(こと)の推移は また違った舵を切れたのではないか、と ときに残念に思わされるところです。
「遊園地を存続すべき」という人の中に「子どもの遊ぶ権利」を説(と)かれる人が居(お)られ、その人は 議論の根拠として『子どもの権利条約』を挙げられ、それは実に当を得たものでありました。
『子どもの権利条約』は 1989年に国連で採択された「子どもの基本的人権」に関する条約です。
かつて戦争において 罪もない子どもたちが火戦にさらされ生命までも奪われる事態に陥ったこのへの反省から、(18歳未満の)子どもにも基本的人権があること、それ(子どもの人権)は保障されなければならないことを明文化したものです。
「子どもの権利」とは、すべての子どもが心身ともに健康に育つために必要とされる権利で、それ(子どもの権利)は 大きく分けて「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」があります。
1. 生きる権利
・住む場所や食べ物があること
・病気やケガをしたら治療を受けられること
・健康に生まれ、防げる病気などから命が守られること
2. 育つ権利
・教育を受け、休んだり遊んだりできること
・もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること
・自分の名前や国籍を持ち、親や家族と一緒に生活できること
3. 守られる権利
・紛争や戦争に巻き込まれず、難民になったら保護されること
・あらゆる種類の暴力や搾取、有害な労働などから守られること
・障がいのある子どもや少数民族の子どもなどは特に守られること
4. 参加する権利
・プライバシーや名誉がきちんと守られること
・自由に意見を表したり、団体を作ったり、自由な活動を行えること
・成長に必要となる情報が提供され、子どもにとってよくない情報から守られること
で、この『子どもの権利条約』で定められていること(守られなければならないこと)が、まさに 今回の「青木島遊園地廃止問題」に符合する と述べられているのです。
それは、この条約の2本目の柱「育つ権利」に表されており、さらに 条例の中の条文「第31条」に明確に示されています。
「育つ権利」においては、前掲2,の説明のうち
・教育を受け、休んだり遊んだりできること が該当すると申せます。
「勉強したり遊んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長できること」とされています。
さらに、同権利条約の「第31条」には「休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加(への権利)」が条文化されています(条文は次のとおり)。
(1)締約国は、子どもが、休息し かつ余暇をもつ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を行う。
(2) 締約国は、子どもが文化的および芸術的生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進し、ならびに、文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
つまり、遊園地などで子どもが遊ぶことは、国連の定める『子どもの権利条例』で遵守しなければならない内容そのものであり、批准国である日本の自治体である長野市においても 当然にそれを履行しなければならない立場にあるという論理です。
しかも、同条例においては「子どもは大人と同じように人権を持っているが、その一方で 特別な保護が必要とされていることから、大人や国には 子どもの権利を守る責任がある」とされ、さらに「大人や国は、子どもにとって一番いいことは何か ということを考えなければならない」とされています。
そのためにも、子どもたち一人ひとりと丁寧に向き合っていくことが求められている とされているのです。
今回の「青木島遊園地廃止問題」において欠落していると指摘した〝子どもの視点〟ですが、それは 国連の定める『子どもの権利条約』の見識からしても、再考しなければならないと考えられるところです。
子どもには 遊ぶことも含めて「権利」があること、そして その子どもの権利は 他でもない大人や国が守ってゆかなければならないこと…認識を新たにさせられる指摘であります。
そのうえで、忸怩(じくじ)たることこのうえないのが、この『子どもの権利条約』について 遊園地に対する苦情が発せられた早期のうちに議論の俎上に載せ、対応の根拠にしていれば こんな膠着した状況に陥らずに済んだのではないか、という点であります。
今や大きな社会問題にまで発展した、長野市の「青木島遊園地廃止問題」ですが、これまでもレポートさせていただいているとおり さまざまな変遷を辿る中、ひとつのエポックメイキングになるか?という〝新たな流れ〟がみられました。
長野市トップの荻原健司市長が1日の定例記者会見で、この問題について「周辺住民を対象とした説明会を今月11日に開き、そして 私(市長)も出席して 地域住民の皆さんの意見をお聞きしたい。」と述べたことが報じられたのです。
この日の会見で荻原市長は、去る1/25に周辺区長10人と懇談し 意見交換を行なったとしたうえで「(区長たちは)反響が大きいことに困惑している様子だった。」とし、廃止の決定については「基本的には維持されている」としながらも「区長さんからの話をお聞きし 11日にも(地域住民の)話を聞いた上で判断したい。まずは地域の皆さんの声を受け止めたい。」と述べたとのことです。
これまで荻原市長は「18年間の経緯」を理由に いわば表(おもて)に立つことに消極的であるように見られていました。
去る12/12の定例会見では「青木島遊園地については、地元の皆さまが18年間という長期間に及び いろいろ意見を調整された結果として、地元区長会から廃止要望がなされた。そういった経緯を踏まえて、私としては 手続きを踏ませていただくということである。」と述べたうえで「地域の皆さまの声をしっかり受け止めて、私自身も大変苦しい判断ではあるが 手続きを進めさせていただく。」としていました。
さらに「今回 地元の皆さまから寄せられたご要望というのは、長い期間をかけて地域の皆さまが意見を聞いて それが集約された結果だと思っている。地域の皆さまの声を聞く、受け止めるという経緯は十分あったと私は考えている。」と述べています。
一方で「過去に戻ることはできないが、しっかりと地域の皆さまの意見を集約し、合意形成がきちんとなされているのか否かということを確認する必要がある。今後、一つの教訓として胸に刻んでおきたいと思う。」とし、さらに「地域の合意形成ということは非常に大切なことだということを、今回のケースのみならず、常々感じている。地域コミュニティの中で、どうコミュニケーションを重ねていくのか、顔の見える直接的な対話のつくり方の重要性を感じている。」と述べていました。
これまでもレポートしているように、今回の「青木島遊園地廃止問題」については、住民要望によって設置された遊園地が 一部の世帯からの苦情に端を発し、その利用について著しい制限が加えられるなどする中、苦情対応についても(市が)右往左往することになり、あげく長い期間を経たうえで 結局区長会からの〝廃止要望〟によって「遊園地廃止」が決定されることになっています。
ところが、廃止が表(おもて)に出ることになって以降、これまで「民意」とされてきた地元住民の合意形成が 決して一枚岩ではなかったことや、市が掲げる「廃止の根拠となる6つの理由」についても相当な無理があることが指摘されたり、何より 多くの地元住民が遊園地の存続を願っていることが改めてクローズアップされたことから、市(市長)の言う「長い期間をかけて地域の皆さまが意見を聞いて それが集約された結果だ」という(廃止の)論拠そのものが揺らいできていることは ご案内のとおりです。
これまで荻原市長は、口調こそ丁寧であったものの あくまで〝既定路線〟を守る方針を貫いてきました。
おそらく その根拠には「担当職員からの説明(報告)」があると思います。
と いうのも、荻原市長は 昨年11月に当選したばかりの〝新人市長〟であり、今回の「青木島遊園地問題」についても その経緯…ましてや18年前に何があったかなど知る由もなかったことでしょう。
そうなると、彼にとっての情報ツールは「担当職員からの説明(報告)」に他ならないところであり、で その説明自体が「斯く斯く云々(かくかくしかじか)で問題ありません。」というものであれば「分かった。」というのが前提となるのは やむを得ないと申せます。
しかし そのうえで、社会通念上または市長ご自身の感性の中で「おかしい」と感じることがあれば そこは指摘して掘り下げるべきでありましょうし、ましてや今回の場合は「遊園地存続を!」と願う市民の声が日増しに高まっていることから、これまでの市(職員の)報告を鵜呑みにすることはできないだろう と、私の立場でも思うところです。
で そのことにダメを押したのが、さきに行なわれた区長会との会談であったようです。
これまでの 市(職員)の説明によれば、区長会は一致して 市に遊園地廃止を〝要望〟したとされていましたが、市長が実際に区長会に足を運んでみると 区長の中にも遊園地存続…そこまでゆかないまでも「改めて住民の声を聞いて 場合によっては再考すべき」との声も上げられたとのこと、このこと一つ取ってみても 今までの報告で「了」とはできないことに(市長自身)気づいたのかもしれません。
(このことは 1日会見での「(区長たちは)反響が大きいことに困惑している様子だった。」との市長発言にも表れています)
これまでは、市(職員)の敷いたレールの上を走っていたが、周囲の様子や乗客の反応が 言われていた中身と違う…であるとするならば、今回は自分の意思でポイント(分岐器)を切り替えて乗客の望む路線に変更しよう。
そう英断されるとすれば、これは多くの世論に叶った判断といえるでありましょう。
そのうえで 来る2・11の住民説明会は、どのような目的で行なわれるのか・集会で何を得ようとしているのか が注目されるところです。
これまでの既定路線を頑(かたく)なに守り「住民の声を聞く」としながらも、それはいわば〝ガス抜き〟に終始し、結局は遊園地廃止の方向に進むのか。
それとも、集会で出された〝住民の声〟を真摯に受け止め、市長たる自身の考えに基づき然るべき判断を下すのか。
1日の会見で荻原市長は「住民の声を直接聞き、なるべく多くの判断材料を集めたい。」とした一方、方針を覆す可能性については「何か心の中に持っているわけではない」「答えるのは難しい」などとするにとどめたうえで「最終的には 市長たる私が決める。」旨を述べていたとのことです。
おそらくは、遊園地の存続を願う市民(住民)のみなさんは 荻原市長の来訪を歓迎したうえで、自分たちの「思い」を率直に訴えることでありましょう。
それら「心からの声」に 荻原市長がどう応えるか。
一連の経過によって、内外の評価が失墜した(しつつある)長野市です。
それらを踏まえ、来る集会での市長対応は、この遊園地問題に止(とど)まらず 長野市全体の今後の評価にも関わってくる 一大関心事となってくるのは必定です。
そして何より、行政体のリーダーとして 多くの市民の願いを敏感に感じ取り、それを政策反映するスキルがあるかどうか…問われることは多いと申せます。
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長野市における「青木島遊園地廃止問題」は、今や全国的な社会問題にも発展することになっています。
今回の騒動の発端ともなったのが、遊園地の近隣に暮らす住民(Aさん世帯)が 遊園地を取り巻く環境下で発せられる〝音〟について「うるさい」と苦情を述べた(発信した)ことであることは周知のところです。
遡ること18年前に この「青木島遊園地」が住民要望によって設置され、爾来 隣接する児童センターの利用者(児童)や、保育園の園児の居場所(遊び場)として活用されることとなっていました。
しかし そんな中、遊園地設置後ほどなくして 近隣に住むAさん世帯から「うるさい」との苦情が寄せられるようになりました。
で、この苦情に対し 市は(これまでもレポートしているとおり)いわば対処療法的な〝その場しのぎ的対応〟に終始、結果 問題を引きずったまま時間ばかりを経過させてしまったうえ、あげく此度(こたび)の「唐突な施設廃止判断」に至ってしまったものであります。
今回の案件は、遊園地に絡む〝音による被害問題〟と位置づけられています。
そんな中で、いったい どの「音」が問題とされたのか?そして どの程度の「音量」が問題とされたのか?が話題(問題)となり、そのうえで「〝うるさい〟との苦情への対処の仕方」が やはり話題(問題視)される(された)ことになっています。
苦情の発端となった〝音の種類〟については、遊園地で遊ぶ児童や園児が上げる声・敷地内を走り回ったりする際に生じる様々な音・子どもを指導する大人の声、さらには 児童を迎えに来た保護者が乗ってきたクルマのエンジン音やドアの開閉音・大人同士や親子間の会話等々 多岐に亘るものであることが伝えられています。
そして 次に問題となっているのが、今回 被害を受けたとされる様々な「音」について、その大きさの程度(音量)です。
Aさん世帯が「うるさい」とされる「音の〝大きさ〟」については、どの程度の音量をもって「うるさい」と認定できるのか(またはできないか)が 重要かつ難しい作業となっています。
いわゆる〝騒音〟については、国・県・市ごとに一定のルールが定められています。
国(環境省)においては「騒音規制法」があります。
この法律は「工場及び事業場から発生する騒音・振動を規制し、騒音・振動の防止対策を推進する法律」で「法で定める特定施設を設置する工場及び事業場から届出を義務づけ、規制基準を設け、著しい騒音振動を発生させる建設作業等を特定建設作業として届出を義務づけ、規制基
準や作業時間制限を設ける」となっています。
長野県では「良好な生活環境の保全に関する条例」に基づくの騒音規制があります。
これは主に「深夜営業騒音に関する規制基準及び音響機器の使用」についての時間制限を設けているものです。
一方、長野市においては「長野市公害防止条例」に基づく騒音規制があります
これは、国による「騒音規制法」を補完するため、同法で定める特定施設及び特定建設作業の対象を拡大しています。拡声機を使用する商業宣伝行為について 規制基準と禁止区域を設けています。
ご一読のとおり、現行の法律や条例は 例えば工場の作業音だったり建設現場の掘削音だったり、また深夜営業に対する規制だったりとの、いわば特有の分野に限られていることがお判りと存じます。
つまり 現行のルールでは、現下の青木島遊園地の「音」に関する問題に 法規を根拠に介入することはできないのです。
今回の案件を巡って「うるさい」を認定するかどうかの議論の中で「各種の騒音の音量(デシベル)を測定して判断すべき」との意見が出されていることを側聞していますが、現下のルールでは如何(いかん)ともし難いのは前掲のとおりです。
で あるとするならば逆に、Aさん世帯が「うるさい」と主張していたのは あくまでAさん世帯の主観であり、デシベルなど客観的事実(数値など)に基づかないものであることから、市とすれば その主張を丸呑みにせず、何らか別の対応ができたのではないかと思い そういう点では残念に思うところです。
ではナゼ、Aさん世帯は「うるさい」と強弁し、市はそれに盲従することになったのでしょうか。
騒音問題に詳しい専門家は、このような場合を「騒音」ではなく「煩音(はんおん)」と分類しています。
「煩音」とは 読んで字の如く「わずらわしい音」ということだそうです。
いわば「騒音」とは「音量が大きく、耳で聞いてうるさく感じる音」であり、それに対して「煩音」とは「音量がさほど大きくなくても、自分の心理状態や相手との人間関係によってうるさく感じてしまう音」のことだそうです。
言い方を変えれば、騒音とは「聴覚的にうるさく感じる音」で、煩音とは「心理的にうるさく感じる音」とも言えるとのこと。
もっと言えば、騒音とは「感覚的にうるさく感じる音」で、煩音とは「感情的にうるさく感じる音」だそうです。
さらに識者は、現代の「音」を巡る問題は、その多くが騒音問題というより「煩音問題」だとしています。
その見極めとすれば、航空機の音や道路の自動車音 あるいは工場や建設作業の音などは「騒音」ですが、隣近所から聞こえてくる生活音や 公園や学校などから聞こえる子どもの声などは「煩音」と分類されるのではないか。
なぜなら 生活音や子どもの声は昔も今も同じ音量であり、昔はだれもうるさいとは言わなかったから。〝音が変わった〟のではなく、それを聞く〝人間の側が変わった〟と指摘しています。
「騒音」と「煩音」には大きな違いがあります。これまで多くの公害騒音問題がありましたが、これが拗(こじ)れて人と人との争いに発展したと事例はほぼなかったそうです。
過去に 航空基地騒音や低周波数騒音などでは激しい闘争や訴訟が行われ、被害も深刻で甚大なものとなりましたが、過去においてそれが人と人との争いにつながった事例は無いのです。ところが、煩音の代表格である近隣騒音では 些細な音でご近所トラブルに発展しています。
すなわち「騒音」では事件は起きないが「煩音」では事件が起きる とのことのです。
で…ここからが むしろ重要なのですが、これら「騒音⇔煩音」の事象に対応する方法は、それぞれ異なるものになるとのこと。
まず「騒音」の対策は 言うまでもなく音量の低減、すなわち防音対策です。
一方、煩音対策で必要なことは防音対策では無く「相手との話し合い」であり それを通じた「関係の改善」です。これを混同すると、トラブルの解決どころか、さらに状況を悪化させることにもなりかねません。
苦情の原因が「煩音」からきているにも関わらず、受けた側が それを「騒音」と解釈し (苦情を言われて)ただ防音対策をすれば、「うるさい」と言った側の被害者意識はさらに強化され 相手への要求はどんどんエスカレートし、際限のないものになってしまう。
したがって〝近隣騒音〟に関して必要なのは「煩音対策」であり、騒音対策ではないのではないか。
「煩音対策」によって相手との関係が改善され 相互に信頼関係が構築できれば、今までうるさいと思っていた音もさほど気にならなくなることもある とのことです。
そんな近隣での音トラブル解決のためには 当事者同士の話し合いが必須ですが、当事者だけの話し合いでは 主張を要求するだけに終わる可能性が高く、トラブルは悪化しかねません。
そのため、そのには第三者の存在が不可欠です。
第三者の適切な介入により 双方が持っている相手を責める意識を取り除くことになり、それはすなわち「煩音問題」の解決のための要点でもあります。
無益な「近隣の音トラブル」を無くしてゆくためには、まず それが「煩音」であることを認知し(話し合いを前提に)適切に対応すること。
識者は最後に「近隣の音トラブルの原因はあくまで騒音に起因されるものであり、その対策は防音である」と考えている限り、解決の道は遠ざかるばかりです。」と結んでいました。
これらのことから 私は、今回の「青木島遊園地問題」における「音」問題は〝騒音問題〟ではなく〝煩音問題〟ではなかったか と考えさせられるところです。
と いうことは、その対処方法も「煩音」に則(そく)したもの…すなわち、防音のための造作(ぞうさく)ではなく、煩音を前提にした「話し合い」とすべきだったのではないか。
問題が起きてから約18年。今さら時計の針を戻すことはできませんが、せめて当時の背景を振り返るとすれば、当時の関係者は「煩音(はんおん)」を先んじて理解し それに見合った解決策=話し合い に臨んでいれば、こんな事態に至らなかったのではないか と忸怩たる思いを新たにするところです。