長野市議会議員会派

改革ながの市民ネット

気候変動と流域治水、それぞれへの取り組み

 4月28日、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」いわゆる流域治水関連法案が成立しました。それにより、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民など、あらゆる関係者が協働し「流域治水」への取り組みが推進されることとなります。  国は、長野市にも大きな被害をもたらした台風第19号災害など、毎年のように、全国各地で大規模な洪水災害が頻発し、今後更に、気候変動の影響から激甚化に繋がる集中豪雨や台風の大型化等による洪水等の自然災害が増加するとの危機感を募らせています。  まず、気候変動については、既に、平成30年12月に「気候変動適応法」が施行されており、温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)と気候変動の影響による被害の回避・軽減対策(適応策)を車の両輪として法的に位置付け、関係者一丸となった取り組みが進められています。  気候変動適応法は大きく4つの柱をもって構成されていますが、その中の「適応の総合的推進」では、「農林水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活」の7分野において、気候変動による影響評価しながら、きめ細かな情報に基づく効果的な適応策を推進する、としています。  長野県は2021年4月1日「長野県ゼロカーボン戦略(案)」と、別冊で「気候変動の影響と適応策」を策定、公表しました。その中で一例ですが、大雨による災害リスクの増加を指摘し、また、気候変動による水稲病害の発生に備えた管理技術の確立を目指す等が示されています。  気候変動適応法施行により、県や長野市においても、気候変動がもたらす影響や、今後更に影響が及んでくる事象に対し如何に対策を講じ、必要な取り組みを示し、実行していくのか、具体的な施策の展開が大きな責務となります。  そして、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」いわゆる流域治水関連法案についてです。  国は、降雨量の増大等に対応するために、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国・流域自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協同して、流域治水の実効性を高める法的枠組みとして、流域治水関連法案を施行させました。  関連法と言われているのは、9つの法律を改正したことにあります。 ①特定都市河川浸水被害対策法 ②水防法 ③建築基準法 ④下水道法 ⑤河川法 ⑥都市計画法 ⑦防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 ⑧都市緑地法 ⑨土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、それぞれの一部改正でありました。  それぞれ改正されることにより、(1) 流域治水の計画・体制の強化(特定都市河川法)、(2) 氾濫をできるだけ防ぐための対策 (河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法)、(3) 被害対象を減少させるための対策(特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法) (4) 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(水防法、土砂災害防止法、河川法)、が強化されることとなり、私も期待するところであります。  詳細は省きますが、今回の法改正でより重要となったのは、地方公共団体、地方自治体による流域治水推進の役割が更に増していくことだと受け止めております。  例えば、氾濫をできるだけ防ぐための対策として挙げられている「利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会の創設」、また、「下水道の樋門・樋管等の操作ルールの策定義務と河川から市街地への逆流等の確実な防止」、「貯留機能保全区域の創設で沿川の保水・遊水機能を有する土地の確保、浸水被害防止区域を創設」、「住宅や要配慮者施設等の安全性の事前確認」等、これまで以上に、長野市が主体的に取り組まなければならない進まない対策が数多くあります。  長野市は、流域住民や事業者と一体となって、市民の生命と財産を守るために、何をすべきか、何を優先しなければならないか等を明確にし、市民への情報公開、そしてリスクを共有し、市長のリーダーシップのもと、丁寧な説明を重ね、住民の合意形成を図り、早急に流域治水対策に取り組まなければなりません。  地球温暖化対策、とりわけ温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)と気候変動の影響による被害の回避・軽減対策(適応策)と、流域治水対策を確実に前に進めることにより、真の安全・安心につながる災害に強いまちづくりを進めなければなりません。これからも私の最大のテーマとして捉え、取り組んでまいります。

気候変動と流域治水、それぞれへの取り組み

 4月28日、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」いわゆる流域治水関連法案が成立しました。それにより、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国や流域自治体、企業・住民など、あらゆる関係者が協働し「流域治水」への取り組みが推進されることとなります。  国は、長野市にも大きな被害をもたらした台風第19号災害など、毎年のように、全国各地で大規模な洪水災害が頻発し、今後更に、気候変動の影響から激甚化に繋がる集中豪雨や台風の大型化等による洪水等の自然災害が増加するとの危機感を募らせています。  まず、気候変動については、既に、平成30年12月に「気候変動適応法」が施行されており、温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)と気候変動の影響による被害の回避・軽減対策(適応策)を車の両輪として法的に位置付け、関係者一丸となった取り組みが進められています。  気候変動適応法は大きく4つの柱をもって構成されていますが、その中の「適応の総合的推進」では、「農林水産業」、「水環境・水資源」、「自然生態系」、「自然災害」、「健康」、「産業・経済活動」、「国民生活」の7分野において、気候変動による影響評価しながら、きめ細かな情報に基づく効果的な適応策を推進する、としています。  長野県は2021年4月1日「長野県ゼロカーボン戦略(案)」と、別冊で「気候変動の影響と適応策」を策定、公表しました。その中で一例ですが、大雨による災害リスクの増加を指摘し、また、気候変動による水稲病害の発生に備えた管理技術の確立を目指す等が示されています。  気候変動適応法施行により、県や長野市においても、気候変動がもたらす影響や、今後更に影響が及んでくる事象に対し如何に対策を講じ、必要な取り組みを示し、実行していくのか、具体的な施策の展開が大きな責務となります。  そして、「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」いわゆる流域治水関連法案についてです。  国は、降雨量の増大等に対応するために、ハード整備の加速化・充実や治水計画の見直しに加え、上流・下流や本川・支川の流域全体を俯瞰し、国・流域自治体、企業、住民等、あらゆる関係者が協同して、流域治水の実効性を高める法的枠組みとして、流域治水関連法案を施行させました。  関連法と言われているのは、9つの法律を改正したことにあります。 ①特定都市河川浸水被害対策法 ②水防法 ③建築基準法 ④下水道法 ⑤河川法 ⑥都市計画法 ⑦防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 ⑧都市緑地法 ⑨土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、それぞれの一部改正でありました。  それぞれ改正されることにより、(1) 流域治水の計画・体制の強化(特定都市河川法)、(2) 氾濫をできるだけ防ぐための対策 (河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法)、(3) 被害対象を減少させるための対策(特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法) (4) 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(水防法、土砂災害防止法、河川法)、が強化されることとなり、私も期待するところであります。  詳細は省きますが、今回の法改正でより重要となったのは、地方公共団体、地方自治体による流域治水推進の役割が更に増していくことだと受け止めております。  例えば、氾濫をできるだけ防ぐための対策として挙げられている「利水ダムの事前放流の拡大を図る協議会の創設」、また、「下水道の樋門・樋管等の操作ルールの策定義務と河川から市街地への逆流等の確実な防止」、「貯留機能保全区域の創設で沿川の保水・遊水機能を有する土地の確保、浸水被害防止区域を創設」、「住宅や要配慮者施設等の安全性の事前確認」等、これまで以上に、長野市が主体的に取り組まなければならない進まない対策が数多くあります。  長野市は、流域住民や事業者と一体となって、市民の生命と財産を守るために、何をすべきか、何を優先しなければならないか等を明確にし、市民への情報公開、そしてリスクを共有し、市長のリーダーシップのもと、丁寧な説明を重ね、住民の合意形成を図り、早急に流域治水対策に取り組まなければなりません。  地球温暖化対策、とりわけ温室効果ガスの排出削減対策(緩和策)と気候変動の影響による被害の回避・軽減対策(適応策)と、流域治水対策を確実に前に進めることにより、真の安全・安心につながる災害に強いまちづくりを進めなければなりません。これからも私の最大のテーマとして捉え、取り組んでまいります。