長野県神城断層地震に対する長野市の対応について
このたびの大地震において被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
本年は、南木曽町の土石流・御嶽山の噴火、そして大地震と、長野県において災害多発の年となってしまいました。
長野県神城断層地震に対する長野市の対応についてHPにアップされましたのでお知らせいたします。
→ http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikibousai/100076.html
→ http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kikibousai/100076.html
平成26年9月議会で個人質問をいたしました。ぜひ、ご覧ください。個人質問10です。
http://www.city.nagano.nagano.jp/site/siseihousou/95829.html
※ 殺す側の論理・殺される側の論理は、本多勝一氏の造語だと思いますが、現政権がまさに「殺す側の論理」を展開しているため、使わせていただきました。
28番、改革ながの、望月義寿でございます。請願第5号、「集団的自衛権に関する憲法解釈を変更することに反対する請願」を継続審査とした総務委員会委員長報告に反対の立場から討論を行います。
安倍晋三首相は、多くの与野党議員が反対する中、集団的自衛権の行使が出来るよう、憲法9条改悪を図り、まずは憲法改正手続きを規定する96条を改悪しようとしました。それが難しい状況なので、今度は憲法解釈を変更することにより集団的自衛権の行使が出来るよう、全力をあげています。
日本国憲法第9条は、第1項で、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定し、第2項において、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定しています。第2項の戦力不保持・交戦権放棄は、自衛戦争すら放棄するよう読めるため、自衛隊自体が違憲であるとの見解もありますが、我が国を取り巻く厳しい国際情勢から、何とか自衛のための最低限の武力の行使は可能であると解釈してきました。しかしながら、さすがにそれが限界で、自国が攻撃されていない状況で他国に対して武力の行使や戦争をすることは明白な憲法違反として、歴代内閣法制局は集団的自衛権の行使を認めないとの解釈をとり続けてきました。これは、かけらほどでも憲法を学んだ人間にとっては当たり前の解釈なのですが、安倍首相は、何と、現憲法下でも集団的自衛権の行使が可能である、との極めて珍しい見解に立つ小松一郎氏を内閣法制局長官に抜擢してしまいました。例えて言うなら、サッカーの試合で手を使おうとしたところ、当然のことながらルール違反であり、ルール自体の改悪は難しいため、サッカーで手を使っていいと考えている、極めて珍しい、審判経験のない人を審判に抜擢してしまったという状況です。まさに、姑息極まりない手法です。
第1次安倍内閣が短命に終わり、持論である「世界中で戦争が出来る国づくり」を実現出来なかったことが心残りである安倍首相は、前回の教訓を活かして、まずは経済対策に全力を上げ、支持率の向上・維持を図っています。最近になって集団的自衛権行使の閣議決定を急がないような発言をなさっていますが、消費税増税後も支持率が下がらなければ、安倍内閣が信任されたと判断し、一気に集団的自衛権行使の閣議決定にいたる可能性は大きいと考えます。長野市議会は、通年議会でないため、急転直下の国政の動きに機敏に対応して意見書を上げることが難しいことから、この3月議会でこそ集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないよう意見書を提出する必要性があると考えます。
日本国憲法は、国民の人権保障を基礎とした最高法規ですが、第25条の生存権に関しては、大きく分けて、プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説に分かれます。25条は第1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定していますが、純粋なプログラム規定説は、これを国家の努力義務と解釈し、生活保護のような制度は憲法上の権利ではないと解釈しています。解釈によって人権保障がいくらでも骨抜きにされるようになれば、言論の自由、集会・結社の自由、信教の自由、職業選択の自由、学問の自由、婚姻の自由など、様々な自由や人権が一切認められないことになりかねません。通常は、そんなおかしな解釈は成り立ちませんが、普通ではない解釈をする人を抜擢する安倍内閣においては、憲法上の権利は全て絵に描いた餅になる危険性があります。もちろん、最終的な判断は最高裁判所がするわけですが、我が国においては、付随的審査制を採用しているため、具体的な権利侵害があった場合に、原告が憲法違反であると主張しない限り審査の対象となりませんし、対象となっても、最高裁判事を選ぶのは内閣総理大臣です。戦後、公務員の争議や政治活動が裁判になった時、禁止に抑制的な判断が下されていたところ、自民党政権が任命した最高裁判事が過半数を占めた途端、全農林警職法事件で一律禁止の判決が下りました。そういう意味では、判断権者を入れ替えることは、最高の推進策と言えるでしょう。
奇しくも、本日の信濃毎日新聞は社説で、集団的自衛権が戦争を始めるための都合のよい理由となってきたことを指摘し、「いったん行使を認めれば後戻りできなくなる。与野党議員はもっと危機感を持つべきだ。戦争ができる国にすることに熱を上げる安倍首相にストップをかけなくてはならない。」とまで述べています。
これは、党派や会派の問題ではありません。歴代自民党内閣は、憲法上、集団的自衛権の行使は出来ないと解釈してきました。現在も多くの自民党国会議員が反対の意思表明をしています。もちろん、人権や国民の命を大切にする政党は言うまでもありません。
国民の命を守るため、その1点において、全ての議員諸氏のご賛同を心からお願い申し上げ、私の反対討論といたします。
https://www.youtube.com/watch?v=PkklAGo3HYY
28番、改革ながの、望月義寿でございます。請願第5号、「集団的自衛権に関する憲法解釈を変更することに反対する請願」を継続審査とした総務委員会委員長報告に反対の立場から討論を行います。
安倍晋三首相は、多くの与野党議員が反対する中、集団的自衛権の行使が出来るよう、憲法9条改悪を図り、まずは憲法改正手続きを規定する96条を改悪しようとしました。それが難しい状況なので、今度は憲法解釈を変更することにより集団的自衛権の行使が出来るよう、全力をあげています。
日本国憲法第9条は、第1項で、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定し、第2項において、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定しています。第2項の戦力不保持・交戦権放棄は、自衛戦争すら放棄するよう読めるため、自衛隊自体が違憲であるとの見解もありますが、我が国を取り巻く厳しい国際情勢から、何とか自衛のための最低限の武力の行使は可能であると解釈してきました。しかしながら、さすがにそれが限界で、自国が攻撃されていない状況で他国に対して武力の行使や戦争をすることは明白な憲法違反として、歴代内閣法制局は集団的自衛権の行使を認めないとの解釈をとり続けてきました。これは、かけらほどでも憲法を学んだ人間にとっては当たり前の解釈なのですが、安倍首相は、何と、現憲法下でも集団的自衛権の行使が可能である、との極めて珍しい見解に立つ小松一郎氏を内閣法制局長官に抜擢してしまいました。例えて言うなら、サッカーの試合で手を使おうとしたところ、当然のことながらルール違反であり、ルール自体の改悪は難しいため、サッカーで手を使っていいと考えている、極めて珍しい、審判経験のない人を審判に抜擢してしまったという状況です。まさに、姑息極まりない手法です。
第1次安倍内閣が短命に終わり、持論である「世界中で戦争が出来る国づくり」を実現出来なかったことが心残りである安倍首相は、前回の教訓を活かして、まずは経済対策に全力を上げ、支持率の向上・維持を図っています。最近になって集団的自衛権行使の閣議決定を急がないような発言をなさっていますが、消費税増税後も支持率が下がらなければ、安倍内閣が信任されたと判断し、一気に集団的自衛権行使の閣議決定にいたる可能性は大きいと考えます。長野市議会は、通年議会でないため、急転直下の国政の動きに機敏に対応して意見書を上げることが難しいことから、この3月議会でこそ集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないよう意見書を提出する必要性があると考えます。
日本国憲法は、国民の人権保障を基礎とした最高法規ですが、第25条の生存権に関しては、大きく分けて、プログラム規定説・抽象的権利説・具体的権利説に分かれます。25条は第1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定していますが、純粋なプログラム規定説は、これを国家の努力義務と解釈し、生活保護のような制度は憲法上の権利ではないと解釈しています。解釈によって人権保障がいくらでも骨抜きにされるようになれば、言論の自由、集会・結社の自由、信教の自由、職業選択の自由、学問の自由、婚姻の自由など、様々な自由や人権が一切認められないことになりかねません。通常は、そんなおかしな解釈は成り立ちませんが、普通ではない解釈をする人を抜擢する安倍内閣においては、憲法上の権利は全て絵に描いた餅になる危険性があります。もちろん、最終的な判断は最高裁判所がするわけですが、我が国においては、付随的審査制を採用しているため、具体的な権利侵害があった場合に、原告が憲法違反であると主張しない限り審査の対象となりませんし、対象となっても、最高裁判事を選ぶのは内閣総理大臣です。戦後、公務員の争議や政治活動が裁判になった時、禁止に抑制的な判断が下されていたところ、自民党政権が任命した最高裁判事が過半数を占めた途端、全農林警職法事件で一律禁止の判決が下りました。そういう意味では、判断権者を入れ替えることは、最高の推進策と言えるでしょう。
奇しくも、本日の信濃毎日新聞は社説で、集団的自衛権が戦争を始めるための都合のよい理由となってきたことを指摘し、「いったん行使を認めれば後戻りできなくなる。与野党議員はもっと危機感を持つべきだ。戦争ができる国にすることに熱を上げる安倍首相にストップをかけなくてはならない。」とまで述べています。
これは、党派や会派の問題ではありません。歴代自民党内閣は、憲法上、集団的自衛権の行使は出来ないと解釈してきました。現在も多くの自民党国会議員が反対の意思表明をしています。もちろん、人権や国民の命を大切にする政党は言うまでもありません。
国民の命を守るため、その1点において、全ての議員諸氏のご賛同を心からお願い申し上げ、私の反対討論といたします。
詳しいことは質問動画をご覧ください → http://www.city.nagano.nagano.jp/site/siseihousou/77945.html